予算上限に達したため、募集終了しました。
新型コロナウイルス感染症の拡⼤に伴い、文化芸術に関する公演や展示、上映(以下「文化芸術公演等」という。)を実施することが困難な状況が続く中、文化芸術公演等の主催者に対し、会場使⽤料等の助成を⾏うことにより、市内の文化芸術活動を⽀援し、市内文化芸術施設の利⽤促進を図るとともに、市⺠の文化芸術を鑑賞する機会を拡充することを目的とする。
※文化芸術公演等とは、次の①〜③のいずれかに該当するもの
利用料金が公表されている市内の施設であって、公共施設または以下のいずれかに該当する民間の施設
対象となる文化芸術公演等は、前条に規定する対象施設で実施されるものであって、次の各号の全てに該当するもの
※ただし、上記の共催が名義や広報協力だけであり、公演・展示等への経費助成等を受けていないと認められるものは除きます。
※ただし、ライブハウスにおけるワンドリンク制の公演等は除きます。
対象事業の主催者(個人・団体)
※ただし、対象施設の所有者⼜は管理者による主催事業は対象となりません。
会場となる施設の使⽤料及び付帯設備使⽤料(実費)
※公演本番と連続するリハーサルや設営・撤去のための会場使⽤料、施設に附随する楽屋等の使⽤料を含む。
※⾳響・照明などのテクニカルスタッフ等の人件費は含みません。
助成対象経費(実費)の2分の1の額(千円未満切り捨て)
額の確定通知後に指定⼝座に振込⼿数料を差し引いた額を振込みます。
本事業での申請は1申請者につき1回限りとします。
【上限額について】
※1つの展示等で連続2週まで申請できます。
川崎市文化芸術活動応援事業(会場使⽤料等助成)交付申請書(様式第1 号)を下からダウンロードして必要事項を記入し、添付資料(詳細は交付申請書を参照)を添えてメールまたは郵送で当事業事務局(川崎市文化財団)に提出してください。
令和4年3月15日(火)~令和5年2月28日(火)〔必着〕
申請書を受理後、申請内容を事務局で審査し、要件に合致していると認められた場合は交付決定通知書(様式第6号)を、申請内容が要件に合致していないと認められた場合は不交付決定通知書を申請者あてにメールまたは郵送します。
※申請内容に不明点がある場合は、電話、メール等で確認させていただく場合があります。
事業終了後2週間以内または令和5年4⽉5⽇のいずれか早い方までに、実績報告書(様式第4号)等をメールまたは郵送により事務局あてに提出してください。
①事業計画・企画立案 → ②会場予約 → ③交付申請(様式第1号等) → ④交付決定 → ⑤事業開催 → ⑥実績報告(様式第4号等) → ⑦交付額確定・助成金支払
以下の募集要項で必ず詳細を確認の上、申請書をダウンロードし、必要書類を添えてメール又は郵送で市文化財団へ提出してください。
※本助成事業の実施には、令和5年第2回川崎市議会定例会における、本助成事業に係る予算の議決を要します。
公益財団法人 川崎市文化財団 文化芸術活動応援事業担当(平日9時~17時)
〒212-8554 川崎市幸区大宮町1310 ミューザ川崎セントラルタワー5F
メール josei@kbz.or.jp
電話 044-544-9641
FAX 044-544-9647