公益財団法人 川崎市文化財団

定款

第 1 章 総 則

(名称)

第 1 条
この法人は、公益財団法人川崎市文化財団と称する。

(事務所)

第 2 条
この法人は、主たる事務所を神奈川県川崎市に置く。

(目的)

第 3 条
この法人は、市民の文化芸術活動の振興を図り、もつて川崎市における文化芸術の創造を促進し、
市民が生き生きと心豊かに暮らせるまちづくりに寄与することを目的とする。

(公益目的事業)

第 4 条
  1. この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    1. (1) 文化芸術の創造及び発信
    2. (2) 文化芸術活動の支援及び協働
    3. (3) 文化芸術施設の管理運営
    4. (4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
  2. 2. 前項の事業については、神奈川県において行うものとする。

(その他の事業)

第 5 条
この法人は、公益目的事業の推進に資するため、次の事業を行う。
  1. (1) 公益目的事業に附帯する物品等の販売
  2. (2) 公益目的事業以外の施設の管理運営
  3. (3) その他公益目的事業の推進に資する事業

(事業年度)

第 6 条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第 2 章 財産及び会計

(基本財産)

第 7 条
  1. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
    1. (1)この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定められた財産
    2. (2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
  2. 2. 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分するとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業計画及び収支予算)

第 8 条
  1. この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経て、評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
  2. 2. 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに神奈川県知事に提出しなければならない。
  3. 3. 第 1 項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第 9 条
  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て定時評議員会に提出し、決算については承認を受けなければならない。
    1. (1) 事業報告
    2. (2) 事業報告の附属明細書
    3. (3) 貸借対照表
    4. (4) 正味財産増減計算書
    5. (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
    6. (6) 財産目録
  2. 2. 前項の計算書類等については、毎事業年度の終了後3か月以内に神奈川県知事に提出しなければならない。
  3. 3. 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとするとともに定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
    1. (1) 監査報告
    2. (2) 理事、監事及び評議員の名簿
    3. (3) 理事、監事及び評議員に対する報酬等並びに費用の支給基準を記載した書類
    4. (4) 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(会計原則等)

第 10 条
  1. この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
  2. 2. この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める経理規則によるものとする。
  3. 3. 特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

(公益目的取得財産残額の算定)

第 11 条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、第9条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第 3 章 評議員及び評議員会

第 1 節 評議員

(定数)

第 12 条
この法人に、評議員5名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第 13 条
  1. 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
  2. 2. 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
    1. (1) 各評議員について、次のアからカに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
      1. ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
      2. イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
      3. ウ 当該評議員の使用人
      4. エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
      5. オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
      6. カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  3. (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
    1. ア 理事
    2. イ 使用人
    3. ウ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    4. エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
      1. (ア) 国の機関
      2. (イ) 地方公共団体
      3. (ウ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
      4. (エ) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
      5. (オ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      6. (カ) 特殊法人(特別の法律により特別の設立目的をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関して行政官庁の認可を要する法人をいう。)
  4. (3) 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることはできない。
  5. (4) 一般社団及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第65条第1項に規定する者、および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「公益認定法」という。)第6条第1号に規定する者は、評議員となることができない。
  6. (5) 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を神奈川県知事に届け出なければならない。

(任期)

第 14 条
  1. 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
  2. 2. 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、前項の規定に関わらず、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 3. 評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)

第 15 条
  1. 評議員にはその職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は1日当たり2万円を超えないものとする。
  2. 2. 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
  3. 3. 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める理事、監事及び評議員に対する報酬等並びに費用の支給に関する規則による。

第 2 節 評議員会

(構成及び権限)

第 16 条
  1. 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
  2. 2. 評議員会は、次の事項を決議する。
    1. (1) 理事、監事及び評議員の選任及び解任
    2. (2) 理事、監事及び評議員に対する報酬等並びに費用の支給に関する規則
    3. (3) 定款の変更
    4. (4) 各事業年度の決算
    5. (5) 長期借入金及び重要な財産の処分及び譲受け
    6. (6) 基本財産の処分又は除外
    7. (7) 残余財産の処分
    8. (8) 合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
    9. (9) 理事会において評議員会に付議した事項
    10. (10) 前各号に定めるもののほか、評議員会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項

(種類及び開催)

第 17 条
  1. 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とし、前者は毎事業年度終了後3箇月以内に開催する。
  2. 2. 臨時評議員会は、必要がある場合にはいつでも開催することができる。

(招集)

第 18 条
  1. 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
  2. 2. 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
  3. 3. 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)

第 19 条
  1. 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
  2. 2. 理事長は、前項の書面による通知の発出に代えて、法令で定めるところにより、評議員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、理事長は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
  3. 3. 前2項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(議長)

第 20 条
評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の中から互選により選出する。

(定足数)

第 21 条
評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第 22 条
  1. 評議員会の議事は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
  2. 2. 議長は、前項前段における議決権の行使においては、評議員として議決に加わることはできない。
  3. 第1項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
    1. (1) 監事の解任
    2. (2) 定款の変更
    3. (3) 基本財産の処分又は除外の承認
    4. (4) 長期借入金及び重要な財産の処分及び譲受け
    5. (5) 他の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
    6. (6) その他法令で定められた事項

(決議及び報告の省略)

第 23 条
  1. 理事長が、評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案に対し決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなすものとする。
  2. 2. 理事長が、評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会へ報告があったものとみなす。

(議事録)

第 24 条
  1. 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
  2. 2. 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから評議員会において選任された議事録署名人1名以上がこれに記名押印するものとする。

(評議員会運営規則)

第 25 条
評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則による。

第 4 章 役員等及び理事会

第 1 節 役員等

(種類及び定数)

第 26 条
  1. この法人に、次の役員を置く。
    1. (1) 理事5名以上10名以内
    2. (2) 監事2名以内
  2. 2. 理事のうち、1名を理事長、2名以内を副理事長、1名を常務理事とする。
  3. 3. 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長又は常務理事のうち理事会で定める1名をもって一般法人法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(選任等)

第 27 条
  1. 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
  2. 2. 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. 3. 副理事長又は常務理事のうち業務執行理事となる者については、理事会の決議によって選定する。
  4. 4. 一般法人法第65条第1項に規定する者、及び公益認定法第6条第1号に規定する者は、理事又は監事となることができない。
  5. 5. 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係ある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  6. 6. 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
  7. 7. 監事には、この法人の理事(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(その親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
  8. 8. 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)

第 28 条
  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
  2. 2. 理事長は、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
  3. 3. 業務執行理事は、理事会が別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  4. 4. 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第 29 条
  1. 監事は、次に掲げる職務を行う。
    1. (1) 理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
    2. (2) 理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
    3. (3) 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
    4. (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告すること。
    5. (5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求の日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
    6. (6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は箸しく不当な事頃があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
    7. (7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生じるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
    8. (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)

第 30 条
  1. 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
  2. 2. 任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、前項前段の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。
  3. 3. 役員は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了後又は辞任後においても、新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
  4. 4. 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、遅滞なくその旨を神奈川県知事に届け出なければならない。

(解任)

第 31 条
  1. 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する揚合は、評議員会において決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
    1. (1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
    2. (2) 心身の故障のため職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
  2. 2. 役員は、一般法人法第65条第1項に規定する者に該当するに至ったときは、その地位を失う。

(報酬等)

第 32 条
  1. 役員には、その職務執行の対価として報酬を支給することができる。
  2. 2. 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
  3. 3. 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める理事、監事及び評議員に対する報酬等並びに費用の支給に関する規則による。

(取引の制限)

第 33 条
  1. 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
    1. (1) 自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
    2. (2) 自己又は第三者のためにするこの法人との取引
    3. (3) この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
  2. 2. 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
  3. 3. 前2項について必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。

第 2 節 理事会

(構成及び権限)

第 34 条
  1. 理事会は、すべての理事で構成する。
  2. 2. 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
    1. (1) 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
    2. (2) 評議員会で定めるもの以外の規則の制定、変更及び廃止に関する事項
    3. (3) 前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
    4. (4) 理事の職務の執行の監督
    5. (5) 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
  3. 3. 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することはできない。
    1. (1) 重要な財産の処分及び譲受
    2. (2) 多額の借財
    3. (3) 重要な使用人の選任及び解任
    4. (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止

(種類及び開催)

第 35 条
  1. 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。
  2. 2. 定時理事会は、毎事業年度2回開催する。
  3. 3. 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催することができる。
    1. (1) 理事長が必要と認めたとき。
    2. (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
    3. (3) 前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の開催日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
    4. (4) 第29条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第 36 条
  1. 理事会は、理事長が招集する。ただし前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
  2. 2. 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。
  3. 3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
  4. 4. 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第 37 条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)

第 38 条
理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)

第 39 条
  1. 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもつて決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
  2. 2. 議長は、前項前段における議決権の行使においては、理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)

第 40 条
理事長が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案に対し、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第 41 条
  1. 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
  2. 2. 前項の規定は、第28条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第 42 条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。

(理事会の運営)

第 43 条
理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議により別に定める。

第 5 章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第 44 条
  1. この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
  2. 2. 前項の規定は、この定款の第3条、第4条、第5条及び第13条についても適用する。

(合併等)

第 45 条
  1. この法人は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
  2. 2. 前項の行為をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)

第 46 条
この法人は、一般法人法第202条に規定する事由及びその他法令で定められた事由により解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第 47 条
この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、公益認定法第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、評議員会の決議を経て、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1か月以内に、この法人と類似の事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人若しくは川崎市に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第 48 条
この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議によりこの法人と類似の事業を目的とする公益社団法人又は公益財団法人若しくは川崎市に贈与するものとする。

第 6 章 事務局

(設置等)

第 49 条
  1. この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
  2. 2. 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
  3. 3. 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
  4. 4. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第 50 条
  1. この法人の主たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
    1. (1) 定款
    2. (2) 理事、監事及び評議員の名簿
    3. (3) 認定及び登記等に関する書類
    4. (4) 評議員会及び理事会の議事に関する書類
    5. (5) 財産目録
    6. (6) 理事、監事及び評議員に対する報酬等並びに費用の支給に関する規則
    7. (7) 事業計画書及び収支予算書等
    8. (8) 事業報告、貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書
    9. (9) 監査報告
    10. (10) その他法令で定める帳簿及び書類
  2. 2. 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか第51条第2項に定めるところによるものとする。

第 7 章 情報公開及び個人情報保護

(情報公開)

第 51 条
  1. この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
  2. 2. 情報公開に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

(個人情報の保護)

第 52 条
  1. この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
  2. 2. 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

(公告)

第 53 条
  1. この法人の公告は、電子公告の方法により行う。
  2. 2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第 8 章 雑則

(委任)

第 54 条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により理事長が別に定める。

附 則

  1. 1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日(平成24年4月1日)から施行する。
  2. 2. 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  3. 3. この法人の最初の役員は、次に掲げる者とする。
  4. 理事
    青木俊輔大矢 紀佐藤忠男志水哲雄
    鈴木嵯峨子寺尾嘉剛北條秀衛山田長満
    監事
    福本広幸 八巻清孝
  5. 4. この法人の最初の代表理事は、北條秀衛とする。
  6. 5. この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
    • 池上真由美
    • 礒谷 馨
    • 小川光弘
    • 小池 汪
    • 重松貴子
    • 高柳 馨
    • 藤嶋とみ子
    • 宮下優一
    • 吉田 茂

この定款の一部変更は、令和2年4月1日から施行する
(令和2年3月24日評議員会議決)